諸会費に消費税はかかるのか

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諸会費に消費税はかかるのか

諸会費に消費税はかかるのか

 諸会費とは、法人や個人事業主が業務上の目的で加入する各種団体の会費を指します。以下に、その課税区分と実務例について解説します。
まず、消費税法上、課税対象となる取引は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」です。諸会費の場合はサービスや物品の「対価」に該当するか否かが論点となります。具体的には、次の2つのケースに分けて考えます。
1.課税対象となる会費
 諸会費が課税対象となる場合は、会費の支払いに対して具体的なサービスが提供される場合です。たとえば、業界団体への加盟により、
研修やセミナーの受講、資料提供、コンサルティングなどの具体的なサービスを受ける場合、その会費は課税対象となります。これは、サービスの提供が対価性を伴うためです。

 他にはクレジットカードの年会費も、決済サービスの対価なので課税対象となります。

実務例: ある建設会社が業界団体に加入し、年間10万円の会費を支払っています。この会費には、月に一度の専門的なセミナー受講や技術資料の提供が含まれています。この場合、提供される具体的なサービスがあるため、会費は課税対象となり、消費税が課されます。
2.不課税となる会費
 一方、会費が不課税となる場合は、主に団体の運営費用として使われ、特定のサービスが提供されない場合です。例えば、業界団体や職業別組合に対する一般的な会費がこれに該当します。
 また、会に参加して交流や情報交換を行うことは、諸会費を払ってメリットを受けていると言えますが、料金に対応する具体的なサービスではありません。よってこれだけでは対価性のある取引とは言えず、不課税となります。

実務例: 中小企業の経営者が商工会議所に年間25,000円の会費を支払っていますが、この会費の対価として特定のサービスは受けていません。この場合、会費は団体の運営費用に充てられるため、不課税となります。

注意点:会費の一部が具体的なサービスに対する対価であり、残りが団体の運営費用である場合、それぞれの部分に応じて課税区分を分ける
必要があります。内訳が曖昧な場合は問い合わせて確認した方が良いでしょう。
まとめ
 諸会費に消費税がかかるかどうかは、提供されるサービスの有無により異なります。課税対象となる会費には具体的なサービスが伴い、
不課税となる会費は団体の運営費用等に充てられるものです。

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