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簡易課税制度の誤りやすい事業区分について解説
【はじめに】
簡易課税制度は、消費税の計算方法の一つです。中小企業の消費税申告手続きを簡素化するために利用されており、ときには節税効果が生じることもある制度です。しかしながら、事業区分の判断は複雑で、誤りやすいポイントも多いため注意が必要です。本コラムでは、簡易課税制度の概要と誤りやすい事業区分について解説します。【簡易課税制度とは】
簡易課税制度は、基準期間(原則として、課税期間の前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が利用できる制度です。この制度では、実際の仕入れに基づく消費税額ではなく、売上税額に「みなし仕入率」を掛けることで納付税額を計算します。これにより、経費にかかるインボイスの保存や実際仕入額の計算等の細かい管理が不要となり、事務負担が軽減されます。事業区分は次の6区分に分けられ、それぞれの事業区分に応じたみなし仕入率が適用されます。
| 事業区分 | 主な該当事業 | みなし仕入率 |
| 第一種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第二種事業 | 小売業、農林漁業の飲食料品の譲渡 | 80% |
| 第三種事業 | 農林漁業の飲食料品以外の譲渡、建設業、製造業 | 70% |
| 第四種事業 | 飲食店業、他の区分に分類されない事業 | 60% |
| 第五種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) | 50% |
| 第六種事業 | 不動産業 | 40% |
【誤りやすい事業区分】
もし事業区分を誤ってしまうと、納税額に大きな影響を及ぼす可能性があります。ここでは、特に誤りやすい業種について解説します。
・建設業
建設業は、主に第三種事業に該当しますが、場合によっては第四種事業とされることがあります。例えば、主原料を自社で調達していない(元請け等、他社から調達した材料を使って作業を行う)場合は、「役務の提供」として第四種事業となります。また、解体工事や足場の組み立てについては、業態自体が「役務の提供」であることから、主原料を自社で調達していたとしても第四種事業です。
・飲食店業
飲食店業は原則として第四種事業ですが、提供形態によっては他の事業区分に該当するケースがあります。例えば、店内飲食は第四種事業ですが、飲食スペースを持たない宅配専門店や、キッチンカー等のテイクアウト専門店は第三種事業になります。ただし、自社で調理せず、仕入れた食品の性質や形状を変えずに販売しているのみである場合は、第一種または第二種事業に区分されます。
・宿泊業
ホテルや旅館等の宿泊業では、主業である宿泊サービスの提供は第五種事業です。一方で、客室冷蔵庫内の飲料売上やルームサービス、施設内レストランでの飲食売上等は飲食業とみなされ第四種事業、土産物コーナーでの商品販売は小売業とみなされ第二種事業に該当します(ただし、自社で製造した食品等の土産販売は、第三種事業に該当)。事業形態に照らして適切な事業区分選択を行いましょう。
・不動産業
不動産賃貸業、不動産管理業、不動産仲介業はいずれも原則として第六種事業(ただし、居住用物件の賃貸は非課税)に分類されます。一方で、不動産販売業の場合は、購入した不動産をそのまま販売する場合は、第一種または第二種事業に該当し、自己建設物件や中古リフォーム物件の販売は第三種事業です。また、例えば野球場や体育館のようなスポーツ施設等の貸付等は、不動産業には該当しないことから第五種に分類されますので注意が必要です。
【複数事業を展開している場合の取扱い】
複数の事業を展開している場合には、特例計算を適用することができます。例えば、事業区分が異なる2種類の事業を営んでおり、うち1つの事業の売上高が全体の75%以上を占めている場合には、その1事業のみなし仕入率のみを使用して仕入税額を計算することが認められています。この特例を適用することで、税負担が軽減するケースもあります。税務申告書の適切な記入、計算が必要になりますので、税務の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。
【まとめ】
簡易課税制度は事務負担を軽減し、ときには節税効果をもたらす一方で、事業区分の誤りは納税額に大きな影響を与えるため、慎重な判断が求められます。特に、建設業や飲食店業、ホテル業などの一部業種では誤りやすいポイントが多いため、事業区分をよく確認しながら経理処理することが重要です。事業区分に迷った際には、当社の経験豊富なコンサルタントがご相談に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
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