【相続・贈与】資産税の国際課税上の諸問題について分かりやすく解説

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【相続・贈与】資産税の国際課税上の諸問題について分かりやすく解説

日本の居住者は、原則として国内で生じた所得および国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されます。

したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。

しかし、居住者は、国内で生じた所得および国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本およびその外国の双方で二重に所得税が課税されることがある為、国内の税法だけでなく、国際的な税法に注意する必要があります。

今回は特に注意が必要な譲渡所得税と相続・贈与税の2つのケースを事例を挙げて解説いたします。

 
1. 譲渡所得税の国際課税上の注意点について
 
事例1:国内不動産の売主が非居住者だった場合
【事例】オーナー様(居住者)が新規にアパートを建てるために国内の土地を購入したが、その土地の売主が中国の方(非居住者)だった。
<課税上の注意点>
  • ①非居住者でも、日本国内の不動産を譲渡した場合は、譲渡所得税の申告が必要である。
  • ②買主は、売主が非居住者だった場合は、一定の場合(※)を除き、原則として売主の譲渡所得税について源泉徴収をする義務がある。(税率10.21%) 
  •    ※一定の場合とは、下記の条件を全て満たした場合
         ・売買代金が1億円以下            
         ・買主が自己又は親族の居住用として不動産を購入
         ・買主が個人
  • 事例2:所有する海外不動産を譲渡した場合
    【事例】オーナー様(居住者)が5年前に取得したフィリピンのコンドミニアムを譲渡した。
    <課税上の注意点>
  • ① 居住者は、全世界で保有する資産から生じる全ての所得について、日本において確定申告をする必要がある。従って、海外不動産についても国内不動産同様に譲渡所得の申告が必要である。
  • ② 譲渡所得の計算については、国内不動産の場合と全く同様の計算となる。
  • ③ 為替換算については、譲渡収入は売却時、取得費用は購入時の為替レートで譲渡所得金額の為替レートで計算し、購入時と売却時の為替レートの換算差益については「雑所得」としては処理しない
  •   例)購入時:1,000万ペソ(1ペソ=2円 2,000万円)、売却時:1,000ペソ(1ペソ=3円 3,000万円)
  •    →譲渡所得:3,000万円-2,000万円=1,000万円、雑所得:0円
  • ④ フィリピンでは不動産譲渡時に、キャピタルゲイン税として物件価格の6%が課税される。 
→2重課税の問題が発生するが、日本とフィリピンは租税条約を締結しており、2重課税排除のため、確定申告時に、一定の金額について「外国税額控除」が適用できる。
 
2. 相続税・贈与税の国際課税上の問題について
 
事例:相続財産に国外財産があり、相続人が非居住者だった場合

【事例】オーナー様(居住者)がお亡くなりになり相続発生
    • ① 相続財産:国内財産(不動産、預貯金等 合計3億円)、国外財産(海外不動産、外国株式 合計5億円)
    • ② 相続人:1名 長男のみ(2年前にアメリカIT企業に就職し、現在はニューヨークに移住している)→非居住者
    • <課税上の注意点>
    • ①全世界の財産が課税対象となり、国内財産と国外財産の合計8億円について相続財産として申告が必要。
    • ②相続人の住所地や国外財産の所在地において、現地国の相続税が発生する場合があるため、該当国の税法を確認しておく必要がある。
    • →海外で相続が発生した場合、租税条約が締結されている国であれば、「外国税額控除」の適用が可能。
    • ③国外財産の評価も原則は「財産評価基本通達」によるとされているが、実際の評価は大変難しい。
    • 特に海外不動産については路線価がないため、現地の不動産会社などに市場価格を査定してもらうなどの対応が必要となる。
相続税・贈与税の国際課税上の課税関係について
相続が発生した際には相続人、被相続人共に相続時に国内住所があるか、また国籍があるかどうかで財産の課税対象が変わります。
それらを表にすると以下の通りとなります。

相続税・贈与税の課税関係表(2024年5月時点)
       
相続人
被相続人

相続時に国内住所あり
相続時に国内住所なし
日本国籍あり
日本国籍なし
10年以内に住所あり 10年以内に住所なし
相続時に国内住所あり 全世界全ての財産 全世界全ての財産 全世界全ての財産 全世界全ての財産
相続時に国内住所なし 10年以内に住所あり 全世界全ての財産 全世界全ての財産 全世界全ての財産 全世界全ての財産
10年以内に住所なし 全世界全ての財産 全世界全ての財産 国内財産のみ 国内財産のみ
※一時居住者・短期滞在の外国人については、考慮外とする。
※贈与税の場合、被相続人を「贈与者」、相続人を「受贈者」、相続時を「贈与時」に置き換える。


したがって、国外財産を課税対象外とするときには、被相続人、相続人ともに、海外移住後10年以上経過する必要があります。
 
武富士事件
上記の表の通り、10年経過すると国外財産は課税対象外になります。しかし、2000年改正前までは、相続人の住所が海外にあれば、海外に財産があっても相続・贈与税の対象外でした。

ではなぜ、現在に至るまでに課税強化が行われたのでしょうか。それは、国外財産を利用した租税回避行為の横行があったからといわれています。

国外財産を使用して租税回避行為を疑われた事例として、「武富士事件」が挙げられます。

・1999年12月、武富士創業者が、武富士株式をオランダのペーパーカンパニーに移した上で、香港在住の長男(1997年6月在住:非居住者)にオランダ法人株式(1653億円相当)を贈与した。
・当時の相続税・贈与税の規定では、相続人・受贈者が日本に住所がない非居住者であれば、国外財産の相続・贈与はすべて非課税だったため、贈与税の申告をしなかった。
・また、香港には相続税・贈与税そのものが無いため、香港でも贈与税は発生せず、結果として、1653億円相当の財産を無税で長男に贈与することができた。
・これに対して、課税当局は、長男が香港に住所を移したのは課税回避が目的であり、これは贈与税の申告対象であるとして、本税・加算税合わせて、1,330億円の追徴課税を行った(当時の相続税・贈与税の最高税率は70%)。
・武富士側(長男)は、この処分を不服として、1,330億円の税金を納付した上で、裁判所に提訴
・最終的に、2011年2月最高裁の判決で、武富士側が勝訴し、既に納付した約1,600億円(延滞税含む)に還付金400億円(年4%)を加えた、約200億円が、武富士側(長男)に還付された。


武富士事件以降、国外財産に係る相続税・贈与税については現在に至るまで課税強化が行われています。
 
最後に
今回は資産税の国際課税上の諸問題について解説いたしました。

国際課税については要件が多く、税法も複雑です。また、資産が対象になることから、誤った方法で申告してしまうと相続税が高額になってしまったり、逆に不当に低く申告することで、多額の追徴課税が発生してしまう可能性があります。

その為、相続人が海外にいる場合や、海外に資産をお持ちの場合は、税理士をはじめとした経験豊富な専門家とご相談のうえで申請されることをお勧めいたします。

影山タックスパートナーズでは開業以来、地元仙台を初めとして県外のお客様からも選ばれている実績を持ち、相続のプロが遺産分割の手続きから相続税の申告まで様々なサポートを行っています。
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