【相続・贈与】事業承継税制とは?制度の内容を分かりやすく解説

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【相続・贈与】事業承継税制とは?制度の内容を分かりやすく解説

事業承継をお考えになる経営者の悩みの一つに、株式贈与・相続の際にかかる税金が挙げられます。

現預金を贈与された場合、贈与税は、受け取った現預金から支払うことができますが、自社株式を贈与された場合、受け取った自社株式をそのまま贈与税として支払うことができません。別途、納税額に見合う現預金を用意する必要があり、そのため、後継者にとって納税の負担が大きくなります。

加えて相続税の場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に納税しなければなりません。予期せぬ状況で先代経営者に万一のことが起きた場合、後継者は短期間で納税資金を工面する必要が出てきます。さらに期限を過ぎると延滞税等が発生し、納税額が増えます。相続税が想像以上に高額となり、後継者が納税のために金融機関から借り入れをするケースもあり、後継者の大きな負担となります。

こうした後継者の負担を軽減するため、事業承継税制が設けられました。
今回はこの事業承継税制について解説致します。
事業承継とは
事業承継とは、オーナー経営者が会社の経営権や資産を後継者へと引き継ぐことを指します。

中小企業の多くは、経営者が株主を兼ねています。その為、事業承継では経営権だけでなく、自社株式を後継者に引き継ぐケースが多いです。
生前贈与・相続によって自社株式を引き継ぐ際に要件を満たすと使用できるのが事業承継税制です。
事業承継税制とは
事業承継税制とは、事業承継の為に後継者が取得した自社株式に係る贈与税、相続税について、納税猶予を受けられる制度です。猶予を受けた後、一定期間にわたって要件(後述)を満たすと、猶予された税額は免除されます。

この制度は、自社株式を引き継ぐ際に、自社株式の評価額が高額になり、多額の贈与税・相続税がかかった際に、その支払いが原因で経営が圧迫され事業を続けることが難しくなる問題を解決するために創設されました。

本来支払う税額が免除されるという制度であることから、申し込みの手順や要件は以下の通りに、とても厳しく決まっています。

 
事業承継税制の手続きの流れ
事業承継税制の手続きの流れは以下の通りです。

相続の場合
  1. 特例承認計画を都道府県庁に提出する
  2. 相続開始後、8ヵ月目までに都道府県庁に事業承継税制の申請をする
  3. 審査後、都道府県庁から認定書が交付される
  4. 認定書の写しを添付して相続税の申告書を税務署に提出する
  5. 納税猶予税及び利子税の額に見合う担保を提供し(特例を受ける非上場株式の全てを担保提供すれば見合う担保とみなされる)、税務署に申告する。

上記の手順に加えて、5年間都道府県庁に「年次報告書」を、税務署に「継続届出書」を年一回提出し、5年経過後からは3年に1回「継続届出書」を提出します。

そしてさらに5年経過後に、後継者がさらに次の後継者へと贈与する「猶予継続贈与」をすれば、相続税が免除されます。

なお、5年経過前にやむを得ない理由で代表権をなくし「猶予継続贈与」をした場合、5年経過後に会社が破産や清算といった事態に陥った時や、後継者が死亡した時なども相続税は免除されます。


贈与税の納税猶予手続きは、基本的に相続税と同じです。納税猶予期間が始まってからの手続き、贈与税が免除される条件も相続税のケースと同様です。
 
事業承継を活用するための条件
事業承継税制には先代経営者、後継者、会社で要件が以下の通り細かく決まっています。
 
  1. 先代経営者が満たすべき条件
・会社の代表者であった
・相続開始または贈与の直前に、現経営者親族などで総議決権数の過半数を保有しており、筆頭株主であった
・贈与時に代表者を退任している(贈与)
※有給役員として残ることは可能です。

 
  1. 後継者が満たすべき条件
・相続開始または贈与時、後継者と後継者親族などで総議決権数の過半数を保有する
・後継者が1人の場合、最も多くの議決権数を保有する。後継者が2人または3人の場合、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有する。
・贈与時に18歳以上で、贈与の直前で3年以上役員であり、代表者である(贈与)
・相続開始の直前に役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者である(相続)

 
  1. 会社が満たすべき条件
・中小企業者
・従業員が1人以上
・上場会社、風俗営業会社ではない
・資産管理会社等に該当しない

 
  1. 事業承継税制開始後の条件
・5年間経過前
 ➀後継者が会社の代表者で筆頭株主
 ②後継者が猶予対象株式を継続保有している
 ③雇用の8割以上を5年間平均で維持する
・5年経過後
 後継者が猶予対象株式を継続保有している

※特例措置では、雇用を維持できない場合、認定支援機関の指導や助言を受けた上で、その意見が記載されている報告書を都道府県庁に提出すれば、納税猶予は継続されます。

上記の条件の他にも、取り消し事由に該当すると、猶予された税額と利子を納付しなければなりませんので、使用される際には注意が必要です。
最後に
今回は事業承継税制について紹介いたしました。

事業承継税制は要件が多く、手順も複雑です。また、高額の相続税が免除になるといった制度であることから、制度を利用する際には慎重な対応が求められます。
その為、事業承継税制の利用を検討されている場合、税理士をはじめとした経験豊富な専門家とご相談のうえで申請されることをお勧めいたします。

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