【土地評価】小規模宅地の特例を分かりやすく解説

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【土地評価】小規模宅地の特例を分かりやすく解説

 

相続税の計算の際に小規模宅地の特例という言葉を聞いたことはありますか?
小規模宅地の特例とは、相続人が自宅として使用していた土地を配偶者か、相続人と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を80%減額にしてくれる特例のことです。

この特例を使用できるか否かで、支払う相続税の金額は大幅に変わります。
例えば相続評価一億円の土地について、小規模宅地の特例の要件に該当すると、相続評価1億円の土地が2,000万の相続評価になります。引き継ぐ土地の価値は変わらず、要件に当てはまりさえすれば減額できるので、相続税に対する影響がとても大きい特例ですよね。

その為、この特例を使用するための要件も非常に厳しく決められております。

今回は相続税でよく出てくるこの「小規模宅地の特例」について、分かりやすく解説いたします。
 
小規模宅地の特例ができた背景
小規模宅地の特例とは、小規模な宅地において、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%減額できる特例です。

この特例が創設された理由として、相続人が相続した自宅の土地や事業に使用していた土地に相続税が満額かかったことで、手持ちの現金以上の相続税がかかってしまい、相続税を支払うために相続した自宅の土地や事業に使用していた土地を売却せざるを得ない、といった状況を防ぐ為という理由があります。

相続したのに相続税のせいで相続した土地を失うというのは、酷な話ですよね。
そういった状況に追い込まないために、小規模宅地の特例という制度が開始されました。
 
小規模宅地の特例の適用要件
小規模宅地の特例には、大きく分けて3種類あります。



土地の種類によって、土地の要件や限度面積、減額の割合が変わってきます。
一律全てが80%減になるわけではありませんので、注意が必要です。

対象となる宅地等          土地の要件 限度面積 減額の割合
  特定居住用宅地等      
  (住んでいた土地)    
A.被相続人が住んでいた自宅の敷地
B.被相続人と生計を共にする親族の自宅の宅地
※いずれかに該当                     
 330㎡      80%   
  特定事業用宅地等
 (事業をしていた土地)           
A.被相続人の事業に用いていた宅地
B.被相続人と生計を共にする親族の事業に用いていた宅地
※いずれかに該当。ただし、相続開始3年以内に事業用に使用しはじめた土地は含まれない。
 400  80
特定同族会社事業用宅地等
 (事業をしていた土地)
被相続人および親族などが50%超の株式または出資を持つ会社の事業に用いていた宅地  400  80
  貸付事業用宅地等
  (貸していた土地)
被相続人または生計を共にする親族の不動産貸し付け業、駐車場業、駐輪場業に用いていた宅地  200  50
小規模宅地の特例には限度面積が設定されています。その為、限度面積を超えた面積分は通常通りの評価額となりますので、注意が必要です。
ですが、上記の要件を満たしていれば限度面積までは併用することもできます。(その際の限度面積は別途算出する必要があります。)
最後に
今回は小規模宅地の特例の基本的な要件についてご紹介いたしました。

土地の相続というのは、その人それぞれの状況で同じ土地であっても使用できる特例や制度があり、その内容次第では、相続税の金額が大きく変わってしまいます。また、相続税の判断には、総合的に勘案して検討することが必要です。
その為、税理士をはじめとした経験豊富な専門家とご相談のうえで申告されることをお勧めいたします。

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