【振り返ろう】住宅ローン控除

お知らせ・コラム

【振り返ろう】住宅ローン控除

住宅ローン控除をわかりやすく解説!!

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住まいを購入した際に、「年末時点での住宅ローンの残高の0.7%」が、入居時から最長13年間にわたり、給与などで納めた所得税や住民税から控除される制度です。
「住宅ローン控除」または「住宅ローン減免」として知られる制度で、正式には「住宅借入金特別控除」といいます。
住宅ローン控除が適用されるには?
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで自宅を購入すれば、どんな場合でも適用されるわけではございません。適用要件には以下のようなものがございます。
1.住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
2.物件を取得してから6ヶ月以内に入居すること。
3.登記簿上の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が自己の居住用であること。
4.控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」であること。

住宅ローン控除は新築のみ適用されるわけではございません。中古住宅、リフォームや増改築の場合でも住宅ローン控除を受けることができます。これらの適用要件は上記のほかに細かく適用要件がございますので、しっかりと確認する必要がございます。
住宅ローン控除額の計算方法と上限額
住宅ローン控除の計算方法は、下記となります。
・年末時点の住宅ローン残高×0.7%=控除可能額

また住宅ローン控除で受けられる上限額は下記となります(令和4年度税制改正後)。
・一般住宅の場合:最大21万円
・省エネ基準適合住宅の場合:最大28万円
・ZEH水準省エネ住宅の場合:最大31.5万円
・長期優良住宅・低炭素住宅の場合:最大35万円

借入限度額や控除額などは、住宅の種類(性能)や入居時期によって変わります。
住宅ローン控除の申請方法
① 借り入れ初年度は確定申告が必要。
住宅ローン控除の適用を受ける初年度は、管轄税務署へ確定申告を行う必要がございます。
確定申告の期限は通常、翌年2月16日~3月15日になります。
例えば、入居日が令和5年7月31日の場合、令和6年2月16日~3月15日の間に確定申告を行います。
② 2年目以降は年末調整で控除する。
2年目以降は所属する会社の年末調整で、「住宅借入金等特別控除申告書」を提出することで住宅ローン控除を受けることができます。
※個人事業主の方は2年目以降も確定申告が必要です。
住宅ローン控除の注意点
① 戻ってくるのは支払った税額の範囲内
住宅ローン控除額は最大35万円ですが、所得税額が30万円であれば、最大30万円の控除となります。
② 住宅ローン控除が使えない場合
住宅ローン控除条件はいくつかございますが、次のような場合には住宅ローン控除が使えないので注意が必要です。
・親族から購入したり、勤務先から無利子や低金利(0.2%未満)で購入したりした場合
・もらった場合
・「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」など前後5年間に別の特例を受けた場合
・住宅を建てるための土地を2年以上前に取得している場合
・建築条件付き土地で、土地の取得から3ヶ月以上たっている場合 など
終わりに
今回は、簡単に住宅ローン控除について解説させていただきます。
住宅ローン控除は住宅の種類や入居時期によって控除額が変わったり、複雑でわかりづらいものがございます。
またここでは解説しきれていない所がございますので、わからないことなどがございましたらお気軽に「影山タックスパートナーズ」までお問い合わせください。

免責事項
※当コラム内容は記事執筆時点のもので作成しております。
※当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ご相談・お問い合わせ

ページの先頭へ