スタートアップ事業者必見!特定創業支援等事業をご存じですか?

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スタートアップ事業者必見!特定創業支援等事業をご存じですか?

スタートアップ事業者必見!特定創業支援等事業をご存じですか?


これから起業を考えている、もしくは起業して間もないスタートアップ事業者の方々は、自治体が行っている創業サポート事業をご存じでしょうか?事業内容は自治体によって様々ですが、サポート事業を受けた創業者は、様々なメリットを受けることができます。
特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき、これから創業される方や創業5年以内のスタートアップ事業者を対象に経営に関する4分野の知識の習得を目的として創業者に対して継続的に行われる事業です。
 
産業競争力強化法とは
産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、市町村が地域の金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等と連携して、
ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

平成30年7月9日に施行された「改正産業競争力強化法」では、開業率のさらなる向上を目指し、現行の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定しています。

令和4年6月現在、1443の市区町村が認定されています。実施を行っていない市町村もございます。
詳しくは市町村や中小企業庁のHPにてご確認ください。

 
特定創業支援等事業の対象者

 これから初めて事業を営む方(現在事業を営んでいない方)又は、法人設立(個人事業開業)から5年未満の方
制度内容

本制度では、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につく事業を、原則、4回以上、1ヶ月以上の継続的な期間実施する支援を想定しています。この一連の支援の全てを受けた創業者が特定創業支援等事業を受けた創業者となります。
そして、特定創業支援等事業による支援を適切に受けたことを証明するため、市町村から、当該事実を証明する証明書の交付がございます。


本支援を受けた創業者には、市町村から交付を受けた証明書を持って、後述の特例措置を受けることができます。
特例措置(メリット)について
登録免許税の優遇
創業時に登記に係る登録免許税が半分に軽減されます。

① 設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
 →資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
 (最低税額の場合は、15万円が7.5万円に軽減)


②設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
 →1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

 
日本政策金融公庫の借入条件の優遇
①日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する際に、創業資金総額の1/10以上の自己資金が確認できることが必要ですが、充足していると
見なされ、融資を申請することができます。但し、審査は別途を受ける必要があります。


②日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。但し、別途、審査を受ける必要があります。
信用保証協会の優遇
特定創業支援等事業による支援を受けた創業者については、通常、創業関連保証を受けるには創業2カ月前からが要件ですが、創業6ヶ月前から
受けることができます。



※自治体によって特例措置の内容が異なります。
また、独自の特例措置がある場合がございますので、詳しくは各自治体でご確認ください。
おわりに

特定創業支援等事業は、創業を考えている方や、創業間もない事業者にとっては、自治体のサポートによって経営に関する知識を吸収することが
でき、金融機関等の優遇を受けることができるメリットの大きい制度となっております。


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事業経営に役立つ最新情報を随時発信しておりますので、是非チェックしてみてください。
参考リンク
中小企業庁HP 「経営サポート・ベンチャー支援」


免責事項
※当コラムは、正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
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