【振り返ろう】源泉所得税の納期の特例って、、、

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【振り返ろう】源泉所得税の納期の特例って、、、

源泉所得税の納期の特例申請について

今年も納期の特例の適用を受けている法人、個人事業主の皆様は源泉所得税納付時期が近づいて参りました。
今年の納付期限は7月11日となっております。期限まできちんと納付できるよう準備を進めていきましょう‼

今回は【納期の特例】とはどのような特例なのかをご紹介します。
源泉所得税の納期の特例とは
【概要】
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を半年分まとめて収めることができる特例のことです。
特例の内容について
1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日7月から12月までに源泉徴収したものは翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
※今年は7月10日が日曜日のため、11日が期限となります。

・給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、弁護士、税理士、司法書士などの一定の報酬  から源泉徴収をしたものに限られます。
特例の適用を受けるためには
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】を提出することが必要です。
・提出先⇒給与等の支払いを行う事務所などの所在地を所轄する税務署長へ提出。
申請書提出後の注意点・具体例
・申請について却下の通知がない場合は、提出月の翌月末日に承認があったものとみなされるため、
申請書を提出した月の翌月に源泉徴収するものから納期の特例の対象となります。
・給与の支給人員が常時10人以上となった場合は、【源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書】の提出が必要です。

●具体例
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】
(例)申請書を提出した月が2月中の場合
給与 2月支給分  ⇒納付期限 3月10日
給与 3月~6月分⇒納付期限 7月10日

【源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書】
(例)届出書を提出した日が3月中の場合
・給与 1月~2月支給分 ⇒納付期限 4月10日(※)
・給与 3月支給分     ⇒納付期限 4月10日
・給与 4月支給分~    ⇒納付期限 翌月10日
(※)1月~2月分は、納期の特例分の徴収高計算書を使用し、3月以降は、一般分(毎月納付用)の
   徴収高計算書を使用します。


参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
 

おわりに

最後に、要点を下記にまとめてみました。
・支給人員が10人未満かつ申請が必要!
・支給人員が10人以上となったら、別途、届出が必要!
・【毎月】、【特例】への切替時は納付時期に注意!

対象となる事業者の方は納期の特例の申請を行うことで、毎月の事務処理や納付の手間を省くことができるメリットがありますが、一方で半年分をまとめて支払うこととなります。10人未満の納付金額でも十分高額となる場合がございますので、ご注意ください。
通常、開業と同時期に提出されること多いのかもしれません。あらためて内容を確認すると注意すべき点が多いですね‼

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