民法改正による、贈与税の優遇・非課税制度への影響

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民法改正による、贈与税の優遇・非課税制度への影響

成人年齢引き下げによる、各制度の要件が変更に

 令和4年4月1日施行の民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、
各制度の年齢要件に変更がありました。
 贈与税には、父母や祖父母などからの、成人のお子さんやお孫さんへの贈与について、贈与税の非課税・優遇制度がありますが、その制度への影響と注意点についてご紹介します。
相続時精算課税制度
 60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に、贈与額で最大2,500万円まで、贈与税が非課税となります。
(のちに相続が発生した際には相続財産に加算して相続税を計算します。)
住宅取得等資金の非課税の特例
 60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して住宅を購入するための資金を贈与した場合に、贈与額で最大1,000万円まで、贈与税が非課税となります。
贈与税の特例税率
 父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に適用できる、
通常の税率より有利な税率です。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例
 父母または祖父母から、18歳以上50才未満の子または孫に対して将来結婚や子育てに使うための資金を贈与した場合に、贈与額で最大1,000万円まで、贈与税が非課税となります。
事業承継税制
 先代経営者から後継者への自社株(個人事業の場合は事業用資産)の贈与について、その贈与税が猶予されます。
※本制度は前述のような直系尊属間の贈与に限られませんが、後継者の年齢要件が18歳以上に引き下げられました。


 いずれの制度も、成人の方に対してまとまった金額の資産を贈与する場合の贈与税について、
非課税もしくは優遇された納税負担で渡すことができる、税金面で非常に有利な制度ですが、
成人に該当するかどうかは贈与した年の1月1日の時点における年齢で判断する点
また、民法改正施行日の令和4年4月1日以降に発生した贈与に限られる点、などに注意が必要です。
 

おわりに

 いかがでしたでしょうか。今回は改正で年齢要件に変更があったもののみをご紹介致しました。
まとまった金額の贈与を行う際には、各優遇・非課税制度の要件確認ももちろんですが、その先の相続まで見据えて総合的に考えることも大事ですので、税理士をはじめとした、専門家とご相談のうえで実行されることをお勧めいたします。

 影山タックスパートナーズでは、相続・贈与に関するコラムも随時発信してまいります。
今後もぜひ、チェックしてみていただければと思います。

参考リンク
民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし―国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf
No.4103 相続時精算課税の選択―国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税―国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)―国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税―国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
事業承継税制特集―国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

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