法人向け:養老保険を活用した福利厚生と正しい経理処理のポイント

お知らせ・コラム

法人向け:養老保険を活用した福利厚生と正しい経理処理のポイント

企業が加入する生命保険の一つに「養老保険」があります。本日は、この養老保険の仕組みと、契約形態によって異なる経理処理のポイントについて解説いたします。
1. 養老保険とは?
養老保険とは、死亡保障と貯蓄機能を備えた生命保険のことです。
保険期間中に被保険者が亡くなった場合は死亡保険金が支払われ、無事に満期を迎えた場合には満期保険金が支払われます。
そのため、社員の万一の備えと、将来の退職金の準備などを同時に行うことができるという特徴があります。
2. 契約形態による経理処理の違い
法人が養老保険に加入した場合、保険金の受取人を誰にするかによって、経理処理は大きく以下の3つに分かれます。
① 死亡保険金・生存保険金の受取人が共に「法人」の場合
社員に万一のことがあった場合に会社が被る損失をカバーし、何事も無く満期を迎えれば退職金などに充てるというケースです。この場合、支払った保険料は全額資産計上となります。
② 死亡保険金・生存保険金の受取人が共に「被保険者(被保険者の遺族)」の場合
個人の保険料を会社が肩代わりしている形となるため、支払った保険料は原則「給与」として処理され、所得税の課税対象となります。
③ 死亡保険金の受取人が「被保険者の遺族」で、生存保険金の受取人が「法人」の場合
これは「ハーフタックスプラン」とも呼ばれる形態です。支払った保険料の半額は資産計上し、残りの半額は福利厚生費として処理することができます。ただし、特定の者のみを被保険者としている場合は、その特定の者に対する給与となってしまうため注意が必要です。
3. 半額を「福利厚生費」にするためのポイント
上記の③(ハーフタックスプラン)を活用し、保険料の半額を福利厚生費とするためには、以下のポイントを満たす必要があります。

対象の公平性:原則として全員加入が求められますが、勤続期間や役職など合理的、客観的な条件を設けることは認められています。
例えば、「入社後1年経過した者」といった条件を設けることが認められます。

社内規定の整備:上記の対象の公平性を示すために、社内規定を整備しておく必要があります。

継続利用の前提:短期で解約すると福利厚生費としての実質が無いとみなされるリスクがあります。長期にわたって契約を継続することが前提です。
まとめ
養老保険は契約の形式や規定の整備状況によって経理処理が変わります。法人の保険活用や税務処理についてご不明な点がございましたら、ぜひ当会計事務所までお気軽にご相談ください。
 

ご相談・お問い合わせ

ページの先頭へ