事前確定届出給与の考え方について

お知らせ・コラム

事前確定届出給与の考え方について

はじめに
私たち、影山タックパートナーズでは、毎月、関与先様向けに、経営、税務、ITの各ジャンルごとに、質の高い情報をお届けしています。
その中からピックアップして、こちらでも情報発信して参りますので、ご参考にしていただければと思います。

そこで今回は、「事前確定届出給与」(税務)についてご紹介したいと思います。

 

「役員賞与のキホン~事前確定届出給与の考え方~」について

「役員給与」について、従来は、毎月定期的に同額で支給される「定期同額給与」のみ、損金算入が認められていましたが、平成18年の税制改正で、定期同額給与以外にも、事前に届出をした日付・金額で支給する「事前確定届出給与」も損金算入することが認められるようになり、役員給与支給の選択の幅が広がりました。
この「事前確定届出給与」は、多くの中小企業で支給されるようになりましたが、注意が必要です。と言うのは、届出内容と支払日が1日でもズレたり、支払金額は1円でも違ったりすると、事前確定届出給与とみなされず損金算入できなくなるからです。

詳しくは、下記の内容をご確認ください。



 

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