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役員報酬を決める前に知っておきたい! 損をしないための4つのポイント
役員報酬の仕組みは、一見すると会社が自由に決められるように思えますが、実は税務署や社会保険事務所との間で非常に厳しいルールが設けられています。知らないと損をする「役員報酬の4つの鉄則」をわかりやすく解説します 。
1. 役員報酬は「1年間ずっと同じ額」が原則
会社の役員に支払う給与は、従業員の給与のように月ごとに変動させることは基本的にできません。これを「定期同額給与」と呼びます 。- 基本ルール: 1か月以下の一定期間ごとに、その事業年度を通じてずっと同じ金額に設定する必要があります 。
- 変更のタイミング: 原則として、年度が始まってから3ヶ月以内に行わなければなりません 。
- 破った時のリスク: 期中に自由に金額を増減させると、その差額分は税務上の経費(損金)として認められず、会社が払う法人税が増えてしまいます 。
なお、入院や役職の変更、または会社が倒産しかねないほどの深刻な業績悪化などの特別な理由がない限り、期中の変更は認められません 。単なる「目標未達」や「資金繰りの都合」での変更はNGです 。
2. 役員ボーナスは「1円・1日」のズレも命取り
役員にボーナス(賞与)を出す場合は、事前に「いつ、いくら払うか」を税務署に届けておく必要があります(事前確定届出給与) 。- 厳格な一致: 届け出た内容と、実際の「支給日」や「支給金額」が1円でも1日でもズレると、そのボーナスの全額が経費として認められなくなります 。
- 影響の大きさ: 差額だけではなく「全額」が否認されるため、会社への金銭的ダメージは甚大です 。
3. 給与を変えたら「社会保険」の手続きもセット
役員報酬の金額を大きく変えたときは、税金だけでなく社会保険料の手続き(随時改定)が必要な場合があります 。- 条件: 報酬が変わり、その後の3ヶ月間の平均額がこれまでの等級と比べて「2等級以上」の差が出た場合です 。
- 義務: この場合は年金事務所へ「月額変更届」を提出しなければなりません 。
4. 「議事録」は10年間の保管義務がある
役員報酬の金額を決めたら、必ずそのプロセスを記した「議事録」を作成しましょう 。- 作成と保管: 会社法に基づき、作成した議事録は本店で10年間保管する義務があります 。これを怠ると過料(罰金のようなもの)を科されるリスクがあります 。
- 内容: 「誰の報酬を」「いつから」「いくらにするのか」を具体的に記載することが不可欠です 。
- 注意:「議事録」は税務調査時に確認されることが多いです。
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