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確定申告の強力な味方「青色申告特別控除」の仕組みと活用法
個人事業主や不動産オーナーにとって、所得税の負担を軽減する最大の武器が「青色申告特別控除」です。これは、正確な記帳を行う納税者への税制上の優遇措置として、所得金額から一定額を差し引く制度です。今回は、実務で重要となる控除額の判定基準と、計算時の落とし穴について解説します。
控除額を決める「3つの要件」
控除額は10万円、55万円、65万円の3段階に分かれており、満たす要件によって適用できる金額が変わります。
55万円控除の要件
・事業所得または不動産所得(事業的規模等)を営んでいる。・複式簿記(正規の簿記の原則)による記帳を行っている。
・期限内に貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告を行う。
65万円控除の要件
・55万円の要件に加え、「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿保存」を行っている。10万円控除の要件
・上記に該当しない青色申告者。・山林所得のみの場合。
知っておきたい「控除の順番」と「限度額」
複数の所得がある場合、控除の順序と計算ルールに注意が必要です。
控除の順序
原則として「①不動産所得 → ②事業所得」の順に控除します。10万円控除を適用している場合は、事業所得の後に「③山林所得」から控除を行います。所得が控除額を下回る場合
所得の合計額が控除額より少ないときは、その所得額が控除の限度額となります。赤字にしてまで控除することはできません。損失(赤字)がある場合
いずれかの所得に損失が出ている場合、その損失は考慮せず、他の黒字所得から全額控除が可能です。実務での活用例
実務の現場で最も多く選ばれているのは、節税メリットが最大となる65万円控除です。
ケースA:不動産と事業の両方の所得がある場合 不動産所得20万円、事業所得100万円、65万円控除適用のケース
まず不動産所得から20万円を控除し(残枠45万円)、次に事業所得から45万円を控除します。
ケースB:片方が赤字の場合 不動産所得が△35万円(赤字)、事業所得が80万円、65万円控除適用のケース
不動産所得は赤字のため計算上考慮しません。そのため事業所得80万円から65万円を丸々控除できます。
まとめ
青色申告特別控除を最大限に活用するには、「複式簿記」と「e-Tax」のセットが欠かせません。
特に不動産所得が少額でも、事業所得と合算して枠を使い切ることができるため、正確な帳簿付けは非常にコストパフォーマンスの良い「節税対策」と言えるでしょう。
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