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知らないと損をする?「住宅ローン控除」の基本と令和4年以降の重要ルール
「念願のマイホームを手に入れたけれど、税金が安くなる手続きはどうすればいい?」「結局、いくら手元に戻ってくるの?」といったご相談をよくいただきます。
いわゆる「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、住宅ローンを利用して家を建てたり買ったりした際、一定期間にわたって所得税や住民税から直接マイナスできる非常にメリットの大きい制度です 。
しかし、令和4年(2022年)以降の入居からはルールが大きく変わっています 。
今回は、これから家を建てる・買う方が絶対に知っておくべきポイントを整理して解説します。
1. 控除額はどうやって決まる?「2つの計算ルール」
住宅ローン控除の金額は、年末時点での「ローンの残り(残高)」の0.7%が基本となります 。
ただし、以下の「落とし穴」には注意が必要です。
① 「買った金額」が上限になることも
控除の基準となるのは「ローンの残高」だけではありません。
「住宅の取得価格」と比較して、どちらか低い方の金額が計算のベースとなります 。
例: 3,000万円で購入した家に対して、諸費用込みで3,500万円のローンを組んだ場合、3,000万円を基に計算します 。
② ペアローンや連帯債務は「自分の持ち分」だけ
夫婦などで協力してローンを組んでいる場合、相手の分まで合算して控除を受けることはできません 。
あくまで「自分の負担割合(持分)」に応じた金額のみが対象です 。
例: 全体のローンが4,000万円でも、自分の負担が50%なら、控除の対象は2,000万円となります 。
2. 住宅の「性能」が節税額を左右する時代へ
現在の制度で最も重要なのが、住宅の省エネ性能による格差です 。
性能が高い家ほど、より多くの控除を受けることができます 。
以下は、令和6年・7年に入居する場合の主な上限額と期間です 。
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 控除期間 |
| 認定長期優良住宅 低炭素住宅 |
4,500万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 |
13年 |
| その他の住宅 (一般住宅) |
0円 (原則対象外) |
ー |
※子育て世帯や若者夫婦世帯には、限度額が上乗せされる優遇措置が設けられています 。
※いわゆる「その他の住宅」は、原則的に控除が受けられませんので注意が必要です。
3. 失敗しないための「適用要件」チェックリスト
制度を利用するためには、細かな要件をクリアしなければなりません 。
主なポイントは以下の通りです。
入居時期: 新築・取得から6か月以内に住み始め、その年の年末まで継続して住んでいること 。
収入の制限: その年の合計所得金額が2,000万円以下であること 。
家の広さ: 床面積が50㎡以上あること(※所得1,000万円以下なら40㎡〜50㎡未満でも対象となる場合があります) 。
ローンの期間: 10年以上かけて返すローンであること 。
関係性: 親族など、特別な関係にある人からの購入ではないこと 。
他の特例との兼ね合い: 以前の家を売却した際の「3,000万円特別控除」などを利用していると、住宅ローン控除が使えない期間があります 。
4. 最後に:最初の年は「確定申告」をお忘れなく!
住宅ローン控除の節税効果は非常に大きいですが、自動的に適用されるわけではありません。
会社員の方でも、入居した翌年の初めには必ずご自身で「確定申告」を行う必要があります。
2年目からは、お勤め先の年末調整で手続きが可能です。
「自分の家がどの区分になるのか」「共働きで一番おトクな控除の受け方は?」など、少しでも不安がある方はぜひ当事務所へご相談ください。
税金のプロとして、最適な申告をサポートいたします。
いかがでしたでしょうか?
今回の解説が、住宅ローン控除の理解の一助になれば幸いです。
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