意外と知らない「一時所得」と「雑所得」の境界線

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意外と知らない「一時所得」と「雑所得」の境界線

日々の生活の中で、ふとした拍子に手に入る「あぶく銭」や「臨時収入」。実はこれ、所得税の世界では大きく2つのグループに分けられます。それが「一時所得」「雑所得」です 。所得の種類によって税金の計算ルールがガラリと変わるため、その違いを正しく理解しておくことが大切です 。


一時所得の正体とは?

まず「一時所得」とは、営利目的の継続的な活動から得たものではなく、労働の対価でも、モノを売ったお金でもない、文字通り「一時の所得」を指します 。

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    具体的な例: 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、競馬・競輪の払戻金などがこれにあたります 。

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    計算のポイント: 特徴的なのは「50万円の特別控除」がある点です 。

     

    計算式: 総収入金額 - 支出した金額 - 50万円(特別控除額) = 一時所得額

雑所得は「その他」の受け皿

一方で「雑所得」は、利子や配当、事業、給与など、他のどの所得グループにも属さない「残り物すべて」を指します 。

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    具体的な例: 公的年金や、個人間の貸し借りで発生する利子(非営業用貸金の利子)などが代表格です 。

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    計算のポイント: 年金などの場合は「控除額」を引き、副業などの業務に係るものは「必要経費」を差し引いて計算します 。


迷った時の「見分け方」

どちらに該当するか迷ったときは、まず一時所得の要件を満たすかどうかをチェックしましょう 。以下の条件にすべて当てはまるなら、それは一時所得の可能性が高いと言えます 。

  1.  

    営利目的で継続していないか(たまたま手に入ったか)

  2.  

    働いた対価(役務の提供)ではないか

  3.  

    資産を売った代金ではないか

確定申告が必要なライン

一時所得には50万円の控除があるため、基本的には所得が50万円を超える場合に申告が必要となります 。ただし、状況によっては例外もあります。

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    所得が一時所得のみの場合: 240万円以下なら不要(令和7年分を申告の場合)

  •  

    会社員や年金受給者の場合: 一時所得が90万円以下なら不要

 


一時所得と雑所得の違い、いかがでしたでしょうか。 一見似ている臨時収入でも、その「背景」や「受け取り方」によって税金の扱いが変わることがお分かりいただけたかと思います。申告の時期に慌てないよう、ご自身の収入がどちらに当てはまるか、この機会にぜひ整理してみてくださいね。

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