会議費と交際費の境界線とは? 10,000円基準と実務ポイント
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会議費と交際費の境界線とは? 10,000円基準と実務ポイント
会議費と交際費の境界線とは? 10,000円基準と実務ポイント
会社の経費を処理する上で、多くの経営者や経理担当者が頭を悩ませるのが「会議費」と「交際費」の区別ではないでしょうか。
どちらも飲食を伴う場面で登場するため混同しがちですが、税務上の取り扱いは大きく異なります。
交際費は原則として損金(税務上の経費)にできる金額に上限がありますが、会議費には上限がありません。
つまり、この二つを正しく区分することが、適切な節税への第一歩となるのです。
今回は、会議費の基本から税務調査で指摘されないための実務ポイントまで、分かりやすく解説します。
そもそも「会議費」とは?
会議費とは、その名の通り「会議に関連して支出される費用」のことです。具体的には、社内での会議や取引先との打ち合わせの際に提供する、お茶やお弁当、お菓子代、また会場の費用などが該当します。
重要なのは、社内・社外を問わず、「業務に関する会議」の実態があることです。
単なる親睦を深めるための食事会や、業務とは直接関係のない雑談の場は会議とは言えません。
運命の分かれ道「一人あたり10,000円以下」基準
業務に関係があることは前提として、社外の方が参加する打ち合わせで飲食を伴ったとき、その出費は「交際費」と「会議費」のどちらを使うのかが問題になります。
このとき、一人あたり10,000円以下であれば、「交際費」ではなく「会議費」で処理することができます。
【注意点:二次会は?】
一次会が一人あたり10,000円以下の金額で収まった後、同じメンバーで二次会に行き、また一人あたり10,000円以下だったとします。
この場合は、通算せずに一次会、二次会それぞれの支払額で判定を行って構いません。
ただし、同一の飲食店で連続して行われた飲食で、分割して支払ったなどの場合は、合計額で判定されます。
税務調査で認められるための「記録」のポイント
会議費として計上するためには、記録を残しておくことが必要です。税務調査で指摘を受けないために、領収書やレシートの裏、あるいは経費精算書に以下の項目を必ず記録しておく習慣をつけましょう。
【記録すべき必須項目】
1. 飲食等のあった年月日
2. 参加者の氏名、会社名、関係性(例:〇〇株式会社 △△部長)
3. 参加人数
4. 支払った金額、飲食店の名称・所在地
5. その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
一人あたり10,000円以下の飲食費の会議費計上は、これらを記載した書類を保存している場合に限って認められます。
まとめ
会議費計上のポイントは、①会議の実態があること、②社外の人が参加する飲食は一人あたり10,000円以下であること、そして③その事実を証明する記録を残すこと、この3点に集約されます。
日々の経費処理を適切に行うことが、会社の健全な経営と正しい節税につながります。判断に迷う支出があった場合は、ぜひ税務の専門家にご相談ください。
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