お知らせ・コラム
「賃上げ促進税制」について
はじめに
私たち影山タックパートナーズでは、毎月、関与先様向けに、経営、税務、ITの各ジャンルごとに質の高い情報をお届けしています。その中からピックアップして、皆様にも、情報提供して参りたいと思います。
そこで今回は、令和8年税制改正で大幅に縮小された「賃上げ促進税制」(税務)についてご紹介したいと思います。
制度の概要と今回の改正内容
「賃上げ促進税制」は、従業員の給与を前年度より一定割合以上に引き上げた企業が、増加した給与額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から直接差し引ける制度で、税額から直接控除できるため、税負担軽減効果が大変大きい制度です。
今回の改正では、基本的な仕組みは維持されたものの、最大税額控除率が45%から35%へ引き下げられ、同時に、これまで適用できた教育訓練費の上乗せ措置が廃止されました。
「賃上げ促進税制」は、税制改正により一部の優遇措置は縮小されましたが、引き続き大きな税制メリットが期待できる制度であることは間違いありませんので、今後も制度を有効に活用することをおススメいたします。
尚、詳しくは、下記の資料をダウンロードしてご確認ください。
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